お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。
本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、 新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。
各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。
株式相場金利水準為替相場不動産相場商品相場
など
価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。
あらかじめ定められた条件で、発行企業の新株式へ転換できる社債をCBといいます。株式と債券の両方の特色(メリット)を備えている一方、対象となる発行企業の株式の価格影響や金利の影響を受け、CBとして途中売却をした際、投資した金額を下回り、損をすることがあります。また、株式に転換した場合は株式が有するリスクにより損をすることがありますので併せて留意が必要です。
新株予約権とは、それを発行した株式会社に対して権利を行使することによって、その株式会社の株式の交付を受けることができる権利を意味します。
売買にあたっては市場価格の影響を受けるほか、株式に転換された場合は株式としての価格変動リスクを受けるため、損をすることがあります。
ETF・ETNは、基準価格等が、特定の対象指標(株式指数、債券指数、REIT指数)の上昇率・下落率に連動することを目指した金融商品です。計算のもととなる指数が経済情勢等の影響を受けて価値が下落することにより、ETF・ETNの価格が下落し、損をすることがあります。
ETF・ETNの中には、従来の伝統的な商品とは異なる特性を持った商品があります。これらの商品は対象指標の大幅な変動により、元本が大幅に棄損し損をする可能性がありますので、商品の内容を十分にご確認ください。
東京証券取引所のETF・ETNに関する情報のホームページ
投資家より募った資金(投資口)で不動産(及び不動産関連商品)を取得(保有)して、それらの賃料や売却益を投資家に対して分配することを主とした商品です。収益源は不動産のテナント料等が主となるために株式と比較して価格変動性は低いと考えられますが、テナントの賃料下落や、不動産売却価格の下落等により投資口価格が低下し、損をすることがあります。
REITと同様に、投資家より募った資金(投資口)で物件を取得(保有)した収益を投資家に対して分配を行います。ここで対象とする物件とは、太陽光発電施設や港湾施設等のインフラ対象施設を指し、その点が主にREITとは異なります。収益源は太陽光発電施設等のインフラ設備からの収益であり、それらの収益性の低下等により投資口価格等が低下し、損をすることがあります。
普通株式に対して配当や会社が解散した際の財産分与等の利益を優先的に受ける権利のある株式を優先株といいます。優先株は、普通株式と同様に発行企業等の業績等及び需給の変化により価格が変動するリスクがあるほか、議決権がないなどの点にも留意が必要です。
価格変動リスクとは
株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、損をすることがあります。
株式は価格が変動する代表的な金融商品です。上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT等)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は【商品一覧】をご確認ください。
価格変動リスクの例
例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。
購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。
信用リスクとは
株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損をすることがあります
信用リスクの例
例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に株式の発行会社(企業等)の業績悪化等の可能性が取りざたされ1株が500円になっていた場合は、50,000円での売却となりますので、購入時よりも50,000円(-500円×100株)の損をすることになります。
外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。
為替変動リスクの例
例えば、ドル建て株式を株価100ドルで100株、為替レート1ドル=100円の時点で購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。売却時に、株価が100ドルのままであったとしても、各種相場変動により為替レート1ドル=90円に円高となっていた場合、円での受け取り900,000円となりますので、購入時よりも100,000円(100ドル×100株×為替レート-10円)の損をすることになります。
株式等の取引にあたっては
手数料をご確認ください。
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。
本ページによって説明する債券は、 個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。
※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する 説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。
金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。
価格変動リスクとは
債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で満期償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。
価格変動リスクの例
例えば、債券を債券単価100円で額面金額100万円購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。償還(満期)前の売却時に各種相場の変動により債券単価が90円になっていた場合は、900,000円での売却となりますので、購入時よりも100,000円(-10円/100×額面100万円)の損をすることになります。
債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。
信用リスクとは
購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)が破たんしたり、財務状況が悪化したりすることにより、発行会社等の元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いが行われなくなることにより、損をすることがあります。このことを債務不履行(デフォルト)リスクといいます。
信用リスクの例
例えば、債券を債券単価100円で額面金額100万円購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。償還(満期)前の売却時に債務不履行や破たんの可能性が取りざたされ、債券単価が90円になっていた場合は、900,000円での売却となりますので、購入時よりも100,000円(-10円/100×額面100万円)の損をすることになります。
外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
外貨建て債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損をすることがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。
為替変動リスクの例
例えば、ドル建て債券を債券単価100で10,000ドル、為替レート1ドル=100円の時点で購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。売却時に、債券単価が100のままであったとしても、各種相場変動により為替レート1ドル=90円に円高となっていた場合、円での受け取りは900,000円となりますので、購入時よりも100,000円(100×10,000ドル×為替レート-10円)の損をすることになります。
市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。
外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。
債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いいただきます。
店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。
個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。
換金や売却が制限される場合
日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
有価証券のお取引(※)やお預かりに関する契約は、クーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。
((※)株式型クラウドファンディングを除きます。)
商品別に取引の方法を記載しています。
該当商品の項目をご確認ください。
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
※1「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
*第二章の項目をご確認ください。
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所 | 〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目13番1号 |
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電話番号 | 0120-066-263 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 9時00分〜17時00分(祝日を除く) |
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)を利用することができます。
住 所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 |
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電話番号 | 0120-64-5005 (FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 9時00分〜17時00分 ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12月31日〜1月3日)を除く。 |
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
個人向け国債の租税について
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
円貨建て債券の租税について
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
外貨建て債券の租税について
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
この「リスク等説明」ページ又は契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客様は当社業務管理部(0120-066-263)又はお取引の営業店までご遠慮なくお申し付けください。
*第二章の項目をご確認ください。
金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を利用して勧誘を行う場合には、当該信用格付を付与した者が同法第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされています。
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制等、金融庁の監督を受けることとなりますが、特定関係法人及びその他無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
グループ指定制度とは、金融商品取引法第六十六条の二十七に基づく登録を行った信用格付業者が所属するグループ内の無登録業者のうち、一定の要件を満たす業者について、金融庁長官が「特定関係法人」としての指定を行うことにより、当該法人が付与する信用格付に係る説明事項の一部が緩和される制度です。(金融商品取引業者等に関する内閣府令第百十六条の三第二項)
「特定関係法人」の指定にあたっては、法令の定めに基づき、当該法人による信用格付業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情が勘案されています。