<「個人番号カード」をお持ちのお客さま>
「本人確認書類」を兼ねますので、別途「本人確認書類」は不要です。
<「個人番号カード」をお持ちでないお客さま>
「個人番号通知カード」、「住民票の写し(個人番号記載のもの)」、「住民票記載事項証明書(個人
番号記載のもの)」のいずれかの書類とあわせて、下表の「本人確認書類」をご持参ください。
本人確認書類(顔写真付き)の場合は いずれか1つご持参ください |
本人確認書類(顔写真なし)の場合は いずれか2つご持参ください |
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(注)個人番号の確認書類が「住民票の写し(個人番号記載のもの)」、または、「住民票記載事項証明書(個人番号記載のもの)」である場合、それ以外の確認書類が必要になりますのでご了承ください。 |
「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時確認方法の変更のお知らせ
犯罪収益移転防止法(以下、「同法」といいます)により、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、お取引を行う目的などの確認をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、お取扱いが一部変更となります。
お客様にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【主な変更点】
● 健康保険証等の顔写真のない本人確認書類に係る取引時確認方法の変更
従来、お客様の氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、原本提示のみで取引時確認が完了していた保険証等の顔写真のない本人確認書類については、当該本人確認書類の原本提示に加え、他の本人確認書類等の提示等、追加の対応をお願いさせていただきます。
● 法人のお客様の実質的支配者の確認方法の変更
法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有する個人(実質的支配者)に関して、従来の確認範囲では法人が実質的支配者になることや実質的支配者の該当のない場合もありましたが、実質的支配者の定義が変更され、個人又は国等(上場企業等を含む)まで遡ることが必要となりました。すべての法人のお客様において実質的支配者の個人の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
● 法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認方法の変更
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等の提示による代理権限の確認ができなくなります。また、取引担当者として法人の役員が来店された場合については、来店者が当該法人の代表権を有する役員として登記されていることを確認させていただきます。
登記事項証明書に役員として登記されている方であっても、当該法人の代表権者として登記されていない場合は、委任状などの当該法人の代理人等であることを証する書類が必要になります。
● 外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる確認の追加
外国政府等において重要な公的地位にある方等(※)とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
※「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、外国の国家元首、高位の政治家、政府高官等の職位にある個人の方(過去にその地位にあった方も含みます)およびその家族をいいます。