特定口座で源泉徴収ありを選択していると、金融機関が売買損益を計算して譲渡益に対する税額を源泉徴収して納めてくれるため、基本的には確定申告を行う必要はありません。
但し、必ずしも確定申告を行う必要はない、ということであって、条件によっては、確定申告を行った方が得になる場合があります。
年間の譲渡損益の合計がマイナスの場合、損失を翌年以後三年間にわたって譲渡所得などから控除できます。
この場合には確定申告が必要です。
また複数の金融機関で売却して損益通算が必要な場合にも、金融機関からの年間取引報告書などを添付して確定申告します。
【特定口座での取引を確定申告されるお客さまへ】
\国税庁からのお知らせ/
2022年1月より特定口座の確定申告も、スマートフォンから申告いただけるようになりました。
マイナンバーカードとスマートフォン(マイナンバーカード読取対応)をお持ちの方は、自宅等で確定
申告書を作成し、e-Taxで送信(提出)できます。
→詳しくは国税庁ホームページへ
金融機関を通じて行った上場株式等の譲渡損がある場合、その年分の上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したもの)と損益通算をしてもなお控除しきれない譲渡損失の金額について、確定申告をすることにより、その譲渡損を翌年以降繰越することができ、翌年以降3年以内の譲渡益および上場株式等の配当所得と通算することができる制度です。
3年間の繰越控除の適用に際しては、譲渡損失が乗じた年の分の所得税について確定申告を行い、かつその年の翌年以降も損失を繰り越す期間は連続して確定申告を行うことが必要です。(上場株式等の売買を行っていない年も確定申告が必要です。)
〔ご留意点〕
・配偶者控除、扶養控除などの適用要件を判定する際の「合計所得金額」は上場株式等の繰越損失を控除する前の金額となります。確定申告を行うことで、配偶者控除等に影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。詳しくは、税務署、税理士などの専門家にご相談ください。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。
2009年1月1日以降、上場株式等の配当金(確定申告をし、申告分離課税を選択したものに限る)と上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができるようになりました。
なお、上場株式等譲渡損失には配当金を受け取った年と同年に発生したものの他、その年の前年以前3年間の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の繰越控除額も含まれます。
2010年1月1日以降は、特定口座(源泉徴収あり)口座にて上場株式等の配当金を受入れることで、その年に特定口座内で生じた譲渡損失との損益通算が可能となりました。
(株式の配当金を特定口座へ受入れるためには、配当金を「株式数比例配分方式」で受け取る必要があります。)
なお、特定口座内での損益通算はその年の年末に行われます。
課税される分配金を「普通分配金」、課税されない分配金を「元本払戻金(特別分配金)」と呼びます。
課税されるかどうかは、決算日の基準価額が「個別元本」(それぞれに算出される平均取得価額)を上回るか下回るかで判断されます。
「個別元本」は個人ごとに異なるため、課税されるかどうかも個人ごとに異なります。つまり、「元本払戻金(特別分配金)」はみなさんの個別元本の一部払い戻しに相当する部分と考えることができます。