NISA(ニーサ)は、証券会社や銀行・郵便局などの金融機関に開設したNISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等に投資すると、本来20.315%課税される配当 金や売買益等が非課税となる制度です。
詳しくはこちら(当社ホームページ)をご覧ください
NISA(ニーサ)は、証券会社や銀行・郵便局などの金融機関に開設したNISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等に投資すると、本来20.315%課税される配当 金や売買益等が非課税となる制度です。
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つみたて投資枠の対象商品は、公募により発行された株式投資信託のうち長期の積立・分散投資に適した一定 の商品性を有するものに限定されています。成長投資枠の対象商品は、証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等です。ただし、①整理銘柄・監理銘柄に指定されている株式、②信託期間が20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等は対象から除外されています。
つみたて投資枠・成長投資枠の対象となるかどうかは商品ごとに異なりますので、詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。
できません。
NISA口座で新たに購入した商品が非課税の対象となります。
証券会社などの口座(特定口座・一般口座)に、現在お預けになっている上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。NISA口座を開設した日以降、新たに投資し、NISA口座に受け入れた上場株式や株式投資信託等の配 当金や売買益等が非課税の対象となります。
1年間のうちに、つみたて投資枠で投資できる上限額(年間投資枠)は120万円、 成長投資枠で投資できる限度額は240 万円です。両者を併用することにより、最大年間360万円まで投資することができます。年間投資枠に加えて、一人1,800 万円(うち成長投資枠は1,200万円)の非課税保有限度額が設定されています。 これらの金額は上場株式や株式投資信託等の買付代金をもとに算定します(手数料等は含みません)。
NISA口座は、日本国内にお住まいの18歳以上の方ならどなたでも利用することができます。
(1)金融機関等では、お客様から次の書類を提出いただき、非課税口座が二重に開設されないよう、税務署を通じて確認することになっています。
①非課税適用確認申請書
②非課税口座開設届出書 ③本人確認書類(住所・氏名・生年月日を確認できる書類) ④マイナンバー(マイナンバーの登録をされていないお客様はマイナンバーのご登録が必要です)
(2)税務署では、上記により非課税口座の二重開設がないことを確認の上、金融機関等を通じて、「非課税適用確認書」を交付し、金融機関等では、同確認書を受領後、少額投資非課税口座を開設いたします。
※金融機関などでは、上記の少額投資非課税口座の開設後、口座開設者の情報(氏名・生年月日・住所・整理番号等)を税務署に提出します。
申し込みの際に、NISA口座の申込書と本人確認書類(住所・氏名・生年月日を確認できる書類)をご提出いただきます。(※本人確認書類のうち、住民票の写し等は、金融機関への提出日前6カ月以内に作成されたものに限ります。)
なお、NISA口座を開設いただくためには、あらかじめ証券総合口座の開設が必要となります。
詳しい手続きはお近くの店舗までお尋ねください。
⇒店舗のご案内
はい。
同時に開設できる口座は、すべての金融機関(銀行や証券会社)を通じて、おひとりさま1口座となります。
他の証券会社や銀行ですでにNISA口座を開設された場合は、金融機関の変更が可能です。
NISA口座で保有する上場株式やETF・REI の配当金や分配金を非課税とするためには、所定の手続きによって証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例 配分方式」を選択していただく必要があります。この手続きは、例えば上場株式が3月決算銘柄である場合には、配当基準日(3月31日)までに証券会社を通じて証券保管振替機構に取り次ぐ必要がありますので、余裕をもって証券会社にお申し込みください。詳しくは、お近くの店舗までお問い合わせください。
なお、NISA口座で保有する株式投資信託の分配金については、上記のような手続きを行わなくとも非課税となります
「株式数比例配分方式」は、上場株式の配当金等(上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金)を証券会社の取引口座で受け取る方式です。
できません。つみたて投資枠の年間投資枠は120万円とされており、ある年に使 い残した年間投資枠を翌年の年間投資枠に繰り越すこと(例えば、つみたて投資枠 の年間投資枠120万円に、前年に使い残した年間投資枠60万円を合算し、180万 円分の買付けを行うこと)はできません。これは成長投資枠(年間投資枠240万円) においても同様です。
つみたて投資枠の年間投資枠は一人120万円とされており、ある年に一度利用した年間投資枠をその年に再び利用することはできません。これは成長投資枠(年間投資枠240万円)においても同様です。 ただし、売却によって非課税保有額が減少しますので、減少分は翌年以降に年間投資枠の範囲内で再利用することが可能です。
できません。ある年において、NISA口座で新たな投資ができるのは、一人につき1つの金融機関に限られています。
口座番号は変わりません。
すでにお持ちの口座の中で、課税分と非課税分を分けてお取引いただくことになります。
確定申告は必要ありません。
株式数比例配分方式を選択していなくてもNISA口座の開設はできます。
ただし、その際(他の方式を採用する際)は、NISA口座で購入した株式に係る配当でも、課税され、譲渡益にかかる税金のみが非課税となります。
他の方式を選択した場合に受け取った配当金については、確定申告することで、特定口座や一般口座の譲渡損と損益通算できる場合があります。
NISA口座を通じて投資した上場株式や株式投資信託等は、NISA口座内で保有している限り、いつでも非課税で売却できます。
NISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。 また、損失の繰越控除(3年間)もできません。